【2025年度版】離婚で不動産を売却する際の「注意点・売却方法」を解説!

離婚をきっかけに不動産売却する際の注意点や売却方法を解説!

この記事のハイライト
●離婚に伴う不動産売却は離婚前ではなく離婚後におこなうと良い
●不動産を早く確実に売りたい場合は買取がおすすめ
●不動産会社と締結する媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類がある

3組に1組の夫婦が離婚するといわれている現代、離婚による不動産売却はそう珍しくありません。
離婚をきっかけに不動産売却をおこなう際には、注意しなければならないことがたくさんあります。
この記事では、離婚に伴う不動産売却の注意点や売却方法、媒介契約について解説します。
堺市や高石市にお住まいで、離婚を機に不動産を売却しようとお考えの方は、ぜひ参考になさってください。

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離婚で不動産売却する際の注意点1:財産分与

離婚で不動産売却する際の注意点:財産分与

離婚をする際には、夫婦で財産分与をおこなわなければなりません。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦2人で築き上げてきた財産を分配することです。
現金であれば均等に分けられますが、建物は物理的に分割ができません。
そこで以下のような分割方法を選択することになります。

  • 不動産を売却して得たお金を分配する
  • どちらか一方が不動産を譲り受けて、相手への分与分を現金で支払う

上記のうちもっとも低リスクなのは、家を売却して現金化することです。
現金であれば1円単位で均等に分配できるため、お互いが納得しやすくなります。

離婚に伴う財産分与時の注意点

離婚を機に財産分与をおこなう場合には、以下のような点にも注意が必要です。

  • 不動産を売却できるのは名義人のみ
  • 住宅ローンが残っていると売却できないことがある
  • 離婚前に不動産売却すると贈与税が発生する

一般的に不動産を売却できるのは、名義人のみです。
たとえ夫婦であっても、名義人でなければ売却できません。
ペアローンを組んで共有名義になっている場合には、夫婦2人の同意が必要です。
夫が売却したいと主張しても、妻が反対すれば不動産売却はおこなえません。
また住宅ローンが残っている場合にも注意が必要です。
住宅ローンが残っている不動産を売却する際には、売却とともに住宅ローンを完済する必要があります。
売却代金だけではローンを完済できない場合、不足分を現金で用意しなければなりません。
お金を用意できなければ、住宅ローンが残ったまま売却する「任意売却」という手段もありますが、必ず金融機関からの許可が必要です。
住宅ローンが残っている場合には、売却したくてもできない可能性があると考えておきましょう。
また離婚前に不動産を売却すると贈与税が発生するので、離婚を機に不動産売却するのであれば、離婚後におこなうことが重要です。

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離婚で不動産売却する際の注意点2:売却方法

離婚で不動産売却する際の注意点:売却方法

離婚を機に不動産売却をする場合、できる限り早く手放したいと考える方は少なくありません。
不動産をなにがなんでも早く手放したいという場合には、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
ここでは、不動産会社に売却を依頼する「仲介」と、不動産会社が直接不動産を買い取る「買取」の特徴を解説します。
自身の状況に合わせて、どちらを選択するか判断しましょう。

不動産売却における仲介とは?

仲介とは不動産会社と契約を結び、不動産会社が買主を探す方法です。
まずは仲介を依頼した場合の全体的な流れを確認しておきましょう。

  • 査定依頼
  • 媒介契約の締結
  • 売却活動の開始
  • 不動産売買契約の締結
  • 残金決済・引き渡し

仲介では、おもに個人の方々に不動産を売却するため、売却活動をおこない購入希望者を探す必要があります。
購入希望者が現れたあとの内覧対応や条件交渉も不動産会社の役割です。
買主が決まったら、日程調整や不動産の残金決済などをおこない、ありとあらゆる面で不動産売却をサポートします。
仲介のメリットは、買取よりも高値で売却できる可能性が高いことです。
買取の場合、買い取った不動産に付加価値を付け、再販売することを前提としています。
仕入れの際には、再販売するためのリフォーム費用や造成費用を差し引くため、市場価格より安く買い取る必要があるのです。
一方、仲介では市場価格にあわせて売却できるため、より多くの売却代金を得られる可能性があります。
住宅ローンを完済するために高値で売却したい方や、時間に余裕がある方は仲介を検討すると良いでしょう。

不動産売却における買取とは?

買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることです。
個人の方々に売却する仲介とは異なり、不動産会社を相手に不動産を売却します。
不動産会社に直接買取を依頼する場合の流れは、以下のとおりです。

  • 査定依頼
  • 契約条件の打合せ
  • 不動産売買契約の締結
  • 残金決済・引き渡し

買取の場合、不動産会社に直接不動産を売却するため、買主を探す手間がかかりません。
そのため買取を依頼してから現金化までが早いというメリットがあります。
仲介の場合、売却活動をおこなって、購入希望者が現れるのを待たなければなりません。
不動産の状態や立地条件によっては、売却までに1年以上かかるケースもあります。
買取であれば最短3日~1週間ほどで現金を受け取れるため、売却を急いでいる方は買取を検討すると良いでしょう。

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離婚で不動産売却する際の注意点3:媒介契約

離婚で不動産売却する際の注意点:媒介契約

離婚に伴い不動産売却する場合には、どの媒介契約を結ぶかも重要になります。
媒介契約とは、不動産売却を依頼する際に不動産会社と結ぶ契約のことです。
媒介契約を結ぶことで、売主は契約条件を把握でき、不動産会社は売却活動を開始できます。
媒介契約には、以下のように3つの種類があります。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

どの媒介契約が適しているのかは、自身の状況によって異なります。
自身に適した契約方法を判断するためにも、各媒介契約の特徴を把握しておきましょう。

媒介契約の種類1:専属専任媒介契約

1社の不動産会社だけに仲介を依頼する媒介契約です。
契約を結んだ不動産会社以外には、仲介を依頼できません。
また自分で買主を見つけた場合の直接契約はできないため、もしも知り合いや身内などが購入を希望してきた場合、必ず不動産会社をとおす必要があります。
契約の有効期限は最大3か月です。
不動産会社は、契約を結んでから5日以内にレインズ(不動産情報ネットワークシステム)へ登録し、1週間に1度買主へ売却活動の報告をおこないます。
3つのなかではもっとも不動産の状況を把握しやすく、比較的高い確率で買主が見つかる点がメリットです。

媒介契約の種類2:専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、1社の不動産会社に仲介を依頼する媒介契約です。
契約を結んだ不動産会社以外には、仲介を依頼できません。
専属専任媒介契約と異なる点は、自分で見つけた買主と直接契約を結べることです。
自分で買主を探しながら、さらに好条件で買主を見つけたい場合におすすめです。
不動産会社は、契約を結んでから7日以内にレインズへ登録し、2週間に1度買主へ売却活動の報告をおこないます。
なお契約の有効期限は最大3か月です。

媒介契約の種類3:一般媒介契約

複数の不動産会社と契約を結べる媒介契約です。
3つのなかではもっとも自由度が高く、自分で見つけてきた買主とも直接契約ができます。
不動産会社には、買主に状況報告をする義務も、物件情報をレインズへ登録する義務もありません。
そのため不動産の状況が把握しづらいのが難点ですが、レインズへの登録義務がないため、不動産売却が周囲に知られにくいというメリットがあります。
立地条件が良く買い手がつきやすい不動産を売却する際におすすめです。

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まとめ

離婚を機に不動産売却をする場合、さまざまな点に注意が必要です。
物理的に分割できない不動産は、売却して得た資金を分配することをおすすめします。
早く確実に売却したい場合には、不動産会社による「買取」も検討してみてください。
私たち「堺・高石不動産買取専門店」は、堺市、高石市を中心に不動産売却のお手伝いをしております。
離婚を機に不動産売却を検討中の方は、お気軽に弊社までご相談ください。

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